保険適用の治療
【保険適応の治療】矯正にも保険が適応できることを知っていますか?
矯正治療は、基本的に健康保険が適用できません。ほとんどの場合「自由診療」になるため、治療費が比較的高額になってしまいます。しかし、国が定めた特定の症状に限り、保険が適応される矯正治療が可能です。
当院は「健康保険適応の矯正治療ができる施設」として、厚生労働省より指定自立支援医療機関認定されています。以下の症状が疑われる患者さんは、ぜひ一度ご相談ください。
※25番以上は2010年4月以降、新規に適用拡大された先天性疾患です。
顎変形症の保険診療に関しましては、顎口腔機能診断施設でなければ保険治療を行うことができません。当医院は、顎口腔機能診断施設です。
健康保険が適応される症状
- 顎骨の外科的手術が必要な顎変形症を伴う噛み合わせの異常
- 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
- ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- クルーゾン(Crouzon)症候群
- トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
- ピエールロバン(PierreRobin)症候群
- ダウン(Down)症候群
- ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
- ターナー(Turner)症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
- 尖頭合指症
- ロンベルグ(Romberg)症候群
- 先天性ミオパチー
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-vanCreveld)症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン(Noonan)症候群
- マルファン(Marfan)症候群
- プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
- 顔面裂
- 筋ジストロフィー
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口ー顔ー指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群